月またぎの連泊がある場合、売上集計表ではどのように計上されますか?

売上集計表では、宿泊日ごとに売上が集計されるため、月をまたぐ連泊でも各宿泊日の料金がその日の属する月の売上合計に反映されます。

基本ルール

  • 宿泊日の基準

    宿泊料は実際に宿泊が行われた日付に対応して計上されます。

    つまり、連泊の宿泊予約であっても、宿泊が発生した各日について、その日が属する月の売上として認識されます。

  • 転記日との関係

    売上集計表では、各宿泊日の売上が「転記日」として記録され、その日付に基づいて各月の売上合計に組み込まれます。

    月をまたぐ場合でも、各日ごとの転記が正しく処理されるため、各月の集計に誤りが生じません。

具体例

以下は、1月29日~2月2日まで連泊した場合の例です。各宿泊日の宿泊料が10,000円で、全体で合計40,000円の宿泊料金が発生したとします。

  • 1月29日~1月31日
    • それぞれの宿泊日に対して10,000円ずつの宿泊料金が発生します。
    • この3日間の合計30,000円は、1月の売上合計に反映されます。
  • 2月1日
    • この日の宿泊料10,000円は、2月の売上合計に反映されます。

👉️売上集計表の詳細ついてはこちらをご確認ください。
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